マッチングアプリで知り合った相手から別サイトへ誘導され、連絡先交換の名目でポイント購入を繰り返し求められる被害は、現在も消費生活相談の対象となっており、国民生活センターでも出会い系サイトに関する相談件数や典型事例が公表されています。
本記事では、実際の解決事例をもとに、サイト運営会社に通知しても反応が得られない場合(振込先に対する請求で解決に至ったケース)ややり取りをしている相手方と一度も会えないケースなどを、守秘義務に配慮して抽象化した形で紹介します。
目次
サイト運営会社の所在や連絡先が不明確だったケース
事案の概要
依頼者は、マッチングアプリ上で知り合った相手と無料通信アプリでやり取りをしていましたが、相手から端末故障などを理由に別の出会い系サイトへ誘導され、そこで会員登録をしました。登録後は、相手と直接連絡先を交換するために手続が必要であると説明され、そのたびにポイント購入を求められ、最終的に10万円超を支払ったにもかかわらず、連絡先交換は実現しませんでした。
このような手口は、実際には不要な手続を繰り返し要求し、利用者にできるだけ多くのポイントを購入させる類型として理解できます。国民生活センターでも、報酬受取や連絡先交換を口実に、費用を支払っても目的が達成されない出会い系サイト被害の事例が紹介されています。
法的にどう考えたか
東京高裁平成25年6月19日判決は、出会い系サイト運営者がサクラを用いて利用者を誤信させ、利用料金名目で多額の金員を支払わせた行為について、詐欺に当たる不法行為責任を認めています。本件でも、無料通信アプリでやり取りしていた相手が、わざわざ有料サイトに誘導した上で、合理性の乏しい手続費用を重ねて請求していたことから、同様の法的構成で返金請求を行いました。
具体的には、まずサイト側に対して、不法行為に基づく損害賠償として既払金の返還を求める通知を行いました。さらに、依頼者が実際に送金していた振込先の名義人に対しては、事実上の運営主体である可能性、不法行為への協力者としての責任、不当利得返還義務という複数の構成を示して返還を請求しました。
解決までの流れ
本件では、最初にサイト宛てに通知書を送付しましたが、到達しないという問題が生じました。そこで、支払先として現れている振込先名義人に通知を切り替え、送金の受領主体として返還義務を追及したところ、最終的に和解による解決に至りました。
和解では、振込先側が一定額の返還義務を認め、期日までに解決金を支払う内容で合意が成立しています。一方で、和解書には第三者への口外禁止条項も含まれているため、公開記事では金額、相手方の特定につながる表示、交渉経過の詳細などは抽象化して扱う必要があります。
この事例から分かること
出会い系サイト被害では、サイト運営者の所在や連絡先が不明確で、通知が届かない、あるいは無視されることが少なくありません。その場合でも、実際の入金先を手掛かりにして、振込先に対する返還請求を検討することができ、事案によっては交渉の突破口になります。
また、被害回復の可否は、メッセージ履歴、登録情報、決済記録、振込先情報などの証拠をどれだけ残せているかに大きく左右されます。早い段階で証拠を確保し、請求先を整理した上で通知を出すことが、回収可能性を高める実務上の重要なポイントです。
やり取りをしている相手方と一度も会えないケース
事案の概要
依頼者は、インターネット上で見つけた出会い系サイトに登録し、複数の女性会員を名乗る相手方とやり取りを始めました。相手方は積極的なメッセージや写真を送り、直接会う約束も繰り返しましたが、約束は何度も反故にされ、最終的に一度も会えないまま高額な利用料だけが積み上がりました。
本件では、依頼者は長期間のやり取りの中で合計72万円を支払っていました。会うことを前提にポイントを購入し続けたにもかかわらず、面会が一度も実現しなかったことから、単なる恋愛上の行き違いではなく、サイト側の仕組みそのものに問題がある事案として対応しました。
どこに違法性があるのか
東京高裁平成25年6月19日判決は、出会い系サイト運営者がサクラを使って利用者を誤信させ、利用料金を支払わせた行為について、詐欺に当たる不法行為責任を認めています。本件でも、相手方が繰り返し好意的なメッセージを送り、会う約束までしながら一度も実行しないこと、もし相手方が一般会員なら自分にも費用負担や不利益があるはずなのに、それを気にせずやり取りを継続していることから、サクラである疑いが強いと判断しました。
通知書では、相手方会員らが会うつもりもないのに会いたいと告げてポイントを消費させており、その行為はサイトの利益を意図して行われているほか考えにくいこと、したがって相手方会員らはサイトが組織的に作出した人物であることが明白であることを主張しました。その上で、サイト運営会社に対し、不法行為に基づく返金請求を行いました。
解決までの流れ
本件では、運営会社に対して通知書を送付し、支払済みの利用料全額について返金を求めました。その結果、交渉を経て、最終的には和解が成立し、一定額の返還義務を認める内容で解決しています。
この事例の実務上のポイント
出会い系サイト被害では、やり取りの相手が本当に一般会員なのか、それともサイト側が用意したサクラなのかが争点になります。その判断では、面会約束が何度も反故にされていること、相手の行動が一般会員として不自然であること、やり取りを続けるほどサイト側だけが利益を得る構造になっていることが重要な事情になります。
また、被害回復のためには、メッセージ履歴、写真、課金履歴、振込明細、サイト登録情報などの証拠を早い段階で確保しておくことが極めて重要です。証拠が残っていれば、単なる感情的なトラブルではなく、詐欺的なサイト運営として法的に整理しやすくなります。
被害に遭ったときの対応
出会い系サイトで連絡先交換や報酬受領のために追加費用を求められた場合は、その時点で課金を止め、サイト内のメッセージ、振込明細、クレジットカード明細、利用規約などを保存することが重要です。その上で、サイト運営者だけでなく、振込先に対する請求の可否も含めて、早めに弁護士へ相談することが有効です。
同種事案では、表面的にはサイト名しか分からなくても、実際の回収局面では振込先情報が大きな意味を持つことがあります。通知先の選び方一つで解決可能性が変わることがあるため、被害回復は個別事情に応じた法的構成と交渉方針の設計が重要です。