被害類型
宝くじ・ロト情報サイト
「当選番号を事前に操作できる」
「独自のシステムで高確率の情報を提示できる」――
こうした言葉を信じ、高額な情報料を支払ってしまうご相談が後を絶ちません。しかし、宝くじやロトの抽選は厳格であり、事前に番号を知ることは絶対に不可能です。
偶然によって決まる抽選に対し、高い確実性をもって的中できるという説明は現実から乖離しています。「うまい話に乗ってしまった」とご自身を責める必要はありません。
よくある手口
関係者の偽装と高額要求
- 「公式関係者」や「システム内部」の偽装:「宝くじ協会の元幹部」「抽選システムのエンジニア」などもっともらしい肩書きを使い、内部情報として事前に番号を把握できるかのように装う。
- 「1等当選」をエサにした会員勧誘:最初は安価な情報や偽造された当選証書で信頼させ、その後「確実に1等が当たる特別枠」と称して数百万円単位の追加料金を要求する。
システムの演出
- 独自システム・AI分析の演出:統計分析を用いて高い的中率を実現しているかのように見せかけ、「当選率○%」といった数字で信憑性を装う。
解決のアプローチ
「情報の虚偽性」に関する検討
そもそも「事前に当選番号を教える」行為自体が仕組み上あり得ないため、業者が示した根拠や実績が現実の抽選制度と両立しない点を突き、「虚偽の事実に基づく勧誘」として評価します。
決済・送金ルートの調査
短期間で屋号やサイト名を変える業者が多いため、振込先の銀行口座や決済代行業者を手がかりに、被害金の流れを追跡して支払い停止や返金の可能性を探ります。
二次被害の防止と生活再建
「被害を取り戻してあげる」という新たな甘い勧誘(二次被害)のターゲットにされやすいため、今後の注意点や必要に応じた債務整理・生活再建への助言も重視しています。
Q&A
利用規約に「結果を保証するものではない」と書かれていました。
規約の文言よりも、実際の勧誘の実態が重視されます。そもそも当選番号を教える説明自体が矛盾しているため、虚偽・誇大な説明をもとに返金を求める余地はあります。
「当選率○%」という数字を示されましたが、一度も当たりませんでした。
検証されていない数字や極めて限られた事例を根拠に「同様の結果が期待できる」と誤解させた場合、虚偽または誇大な表示として問題となる可能性があります。
「当選番号そのもの」ではなく「高確率の組み合わせ」と言われた場合は?
判断は慎重になりますが、「この組み合わせなら当選がほぼ確実」など、実際の的中状況から大きく乖離した期待を抱かせる説明であれば、不当な勧誘に当たる可能性があります。
事例の紹介
※上記の各解決事例は当事務所の実績に基づく典型例であり、特定のご依頼者様の事件をそのまま記載したものではありません。また、回収の可否や金額は相手方の実態や証拠状況により異なるため、同様の結果を約束するものではありません。
ロト6「1等確約」をうたう
サイトへの高額情報料
- ご相談の概要
- 「当選率92%」「1等を狙える特別システム」との勧誘を受け、合計55万円を支払ったが一度も当選しなかった事案。
- 当事務所の対応
- 事前把握という前提自体の矛盾を整理し、データの根拠がない誇大説明であることを指摘。不法行為および不当利得返還を根拠に交渉。
- 結果
- 支払総額55万円のうち、30万円を支払う内容の和解が成立。
ロト情報サイトでの
「未換金くじ贈呈」名目の被害
- ご相談の概要
- 「ポイント購入額を競うイベントの勝者に、高額当選の未換金くじを贈呈する」と説明され、合計約350万円を支払わされた事案。
- 当事務所の対応
- 受託銀行の公表内容や裁判例を踏まえ、勧誘の合理的根拠のなさを指摘。他の参加者と競わせる仕組み自体が課金継続のための欺罔行為であるとして損害賠償を請求。
- 結果
- 交渉により和解が成立し、解決金として約150万円の支払いを受ける内容で合意。