3億円のドリームジャンボに当選?その迷惑メールは支援金詐欺です

見ず知らずの人から送られてくる迷惑メール。多くの詐欺被害のきっかけになっていますが、そのタイトルに多くみられるのは「3億円」という金額が書かれたもの。「3億円が当選しました」「3億円を受け取る権利があります」という言葉に誘き寄せられ、騙される人が跡をたちません。こうした詐欺行為は支援金詐欺というもの。1等・前後賞合わせて3億円の賞金が当たる宝くじの「ジャンボ宝くじ」発売日前後にはこうした迷惑メールが増えるので注意が必要です。

応募していないのに3億円の当選はありえません

2月に発売されるバレンタインジャンボ、5月に発売されるドリームジャンボ、7月に発売されるサマージャンボ、10月に発売されるハロウィンジャンボ、そして12月に発売される年末ジャンボ。1年間に5回発売されるジャンボ宝くじは1等・前後賞合わせて3億円という大きな金額の賞金が当たる宝くじです。テレビコマーシャルで見聞きする「宝くじ1等賞金2億円、前後賞合わせると3億円」という言葉の中にある、賞金額の「3億円」は多くの人々の頭に刷り込まれているのではないでしょうか。

そうした中、「3億円」ということばでお金を騙し取ろうとする迷惑メールが見受けられます。「あなたは3億円当選しました」「3億円の未受領金があります」「3億円を受け取る権利があります」「3億円が送金されます」、こうした内容のメールは全て詐欺メールです。この手の迷惑メールを発端とする詐欺は支援金詐欺と言われるものの一種です。支援金詐欺のパターンにはこの他にも「あなたに事業支援金3億円が支払われます」「生活にお困りの方を支援します」といった誘い文句のものもあります。

申し込んでもいない宝くじ3億円は当たりません

当選詐欺・支援詐欺は、ご自身が申し込みや行っていないにも関わらず、ドリームジャンボなどの高額宝くじに当選したという迷惑メールなどを送りつけ、当選金を受け取るための事務手続料や登録料、手数料などを騙し取る手口の詐欺です。こうした詐欺の被害には当選金や支援金の3億円を受け取るために、数百万円の被害に遭ってしまったという事例が多く見られます。私どもインサイト法律事務所にご相談にいらっしゃった詐欺被害者の方の中には数千万円の被害に遭われたという例もあります。

これ以外にも詐欺サイト内で独自開催しているとされるキャンペーンで1等3億円に当選したとする手口の当選金詐欺、支援金詐欺もあります。

手続料や登録料、手数料などをいくら払い続けても、3億円を受けることができないのは言うまでもありません。また、この手の詐欺ではサイトに個人情報の入力が求められます。お金を取られるだけでなく、個人情報も盗み取られるのです。

人々にとって大きな金額と聞いてイメージする「3億円」をタイトルに入れて、お金を騙し取ってやろうとする、こうした詐欺行為の被害は増える一方です。見覚えのない差出人からのメールはほとんどの場合、迷惑メールです。迷惑メールは開かないこと、詐欺被害からご自身を守るための、私どもインサイト法律事務所からのアドバイスです。

3億円を当選させます、もありえません

また「3億円を当選させます」「3億円当選はもう目前です」「3億円当たる運気が来ています」、こういった迷惑メールのパターンもあります。この手の詐欺は当選詐欺や占い詐欺と言われるものです。当選するためには運気を見る必要があると、占いや鑑定におびき寄せる手口の詐欺です。

占いや鑑定を装った詐欺の手口はこれまでに何度も紹介して参りました。1等賞金・前後賞合わせて3億円という当選金額のジャンボ宝くじが発売される前後にこの手の詐欺に引っ掛けようとする迷惑メール、詐欺メールが増えます。

多くの場合、誘き寄せられるサイトは無料鑑定をうたい、詐欺サイトに個人情報を登録させるのですが、「どのタイミングで買えば良いかを鑑定する」、あるいは「3億円を当選させるための運気をアップさせるおまじないを送ってもらう必要がある」など、さまざまな理由で有料ポイントを購入させられるというのはこれまでにも紹介してきた通りです。

行政機関や全国の消費生活センター、また、私どもインサイト法律事務所ほか法律事務所でも注意喚起を行ってきていますが、被害者の数はなかなか減りません。繰り返しになりますが、占いや鑑定で3億円当選はあり得ません。ご注意ください。

3億円当選の迷惑メールで被害額は1100万円に

ここで3億円が当選したという内容の迷惑メールで詐欺に遭われ、私どもインサイト法律事務所へ返金交渉のための相談にいらっしゃった方の事例をご紹介いたします。

熊本県在住の70代男性の携帯電話のメールに突然、「ご当選おめでとうございます」「3億円当選」「受け取りはコチラへ」というタイトル、内容のメールが届きました。男性はそのメールの内容を信じてしまい、リンク先のURLにアクセスしてしまいました。

サイトに個人情報を登録したのち、サイトの運営者側から、3億円の当選金を受け取るためには3,000円の手数料が必要であり、電子マネーによる送金をするよう指示されます。男性はこの指示を疑うことなく、3,000円を電子マネーで送金しました。その後も詐欺グループ側はさまざまな理由、名目で、男性に送金を要求していきます。

「次が最後の手続き」と言われながら、どんどん高額になっていく手続き費用を繰り返し払い続けました。もちろん、「最後の手続き」をしても、手続きは終わらず、いつまで経っても当選金を受け取ることができません。3億円の当選金を受け取るために、と支払った費用が1,100万円になったところで、自身が当選詐欺の被害に遭ったと認識し、私どもインサイト法律事務所の相談窓口にいらっしゃいました。

なぜ被害額がそこまで大きくなったのか

3億円当選の迷惑メールで1,100万円もの詐欺被害に遭った70代の男性に、なぜそこまでの金額になるまで支払い続けてしまったのかを伺ったところ、「手数料として支払った金額が数百万円になっていた段階ではあともう少しで億単位の当選金が入るからと安心して課金してしまっていた」とおっしゃっていました。

実際、インサイト法律事務所へ相談にいらっしゃる当選金、支援金詐欺被害者の多くが「あと少しで3億円が入るから」「数百万円払っても億単位のお金が入るのだから、それくらいの手数料は安い」など、気持ちが大きくなってしまっていたと、当時の様子を語っておられます。

迷惑メールがきっかけの詐欺被害、返金してもらえる可能性があります

ご自身が騙されたかもしれない、そう思ったらまず、最寄りの消費生活センターや詐欺被害相談窓口を開設している法律事務所へ行ってください。また、ご家族の方が「もうすぐ多額の当選金が入る」というようなことを言っているようであれば、詐欺被害に遭っているのではないか、と声をかけてあげてください。そして、もし被害に遭われていることが確認できれば、被害相談へ行くように勧めてください。「3億円に当選しました」「3億円もらえるチャンス」など、迷惑メールがきっかけで騙し取られてしまったお金は取り戻せる可能性があるからです。

3億円当選はあり得ません!詐欺被害はインサイト法律事務所へご相談ください

弁護士法人インサイト法律事務所代表弁護士の第二東京弁護士会所属・大川博俊は詐欺に遭われた被害者を救済するべく、返金交渉に取り組んできました。迷惑メールをきっかけにした当選詐欺、支援金詐欺、占い詐欺、さらには副業詐欺や競馬詐欺など、さまざまな詐欺の被害に遭われた多くの方々に代わって、返金交渉に携わっています。ご自身はもちろん、ご家族やご親戚が詐欺被害に遭ってしまった場合、できるだけ早く相談にいらっしゃっていただければと思います。占い詐欺で騙し取られたお金は取り戻せる可能性があります。決して諦めないでください。着手金は無料です。