印鑑?つぼ?それだけではない!霊感商法による詐欺に要注意!

「悪霊が憑いているので、さらに不幸なことがおこります」「このままでは不幸が続きます」、こういった言葉で誘い込み、「身に付けるだけで運気が上がります」「置いておくことで幸せを呼び込みます」「大金が手に入ります」というような甘い言葉で、高額な印鑑やつぼ、ネックレスなどの開運グッズを売りつける,、多額の寄付を求める-。

よく聞かれる霊感商法の手口です。しかし霊感商法はものを売りつけるだけではありません。メールを悪用して、課金し、金銭を騙し取るタイプの詐欺もあります。これまでわたくしどもインサイト法律事務所では霊感商法の被害者救済のため、返金交渉を行って参りました。霊感商法や霊感商法での詐欺行為に遭われた被害者が返金交渉するためにはどういった証拠を用意したらよいか、などを解説していきます。

霊感商法とは?

ニュースなどで「霊感商法」という言葉を耳にするようになりました。この「霊感商法」という言葉、実は新しい言葉ではありません。昔から問題にされてきた詐欺行為です。病気や悩み、不安を抱えている人の心にある隙をついて、高額な商品を売りつけるという悪質な詐欺、それが「霊感商法」です。「運気を呼び込む」「幸運が訪れるようになる」「大金が入るようになる」といった言葉で誘い込むこともあるため、「開運商法」と呼ばれることもあります。

「霊感商法」で売りつけられるものは印鑑やつぼ、ネックレス、数珠、財布など、さまざまです。売りつけた後、「除霊のための祈祷も必要だ」と祈祷料を騙し取ることもあります。

誰もがインターネットを使う時代になって、霊感商法の手口はますます巧妙化しています。最近、私どもインサイト法律事務所にいらっしゃる被害者の相談で増えているのは送信メールの課金システムを利用した手法の霊感商法詐欺です。除霊のため、開運のため、といった誘い文句で、送信するために数千円のポイントが必要なメールを何度も送信させるというものです。

単なる印鑑やつぼ、置きもの、数珠やブレスレットなどに、まるで超自然的な霊力があるように誘い込んできます。メールで除霊、開運できると意味のない言葉を延々と送り続けるように指示してきます。これらはいずれも「霊感商法」という典型的な詐欺行為です。ご注意ください。

霊感商法による詐欺で多いパターンはお金にまつわるもの

「霊感商法」という詐欺行為のパターンでよく見られるようになっているのが、お金にまつわるもの、「金運がアップする」だったり、「宝くじが当たるようになる」といった、メールを使った霊感商法による詐欺の被害です。私たちのところへ相談にいらっしゃる方々の9割近く、つまりほとんどがこういったお金に関するものです。

相談にいらっしゃった方は「運気を上げるために、おまじないを送ってください」という言葉を信じて、送信するために1通1,500円のコストがかかるメールの送信を繰り返し、何度も送っているうちに莫大な被害になってしまっていました。「宝くじで10億円当たるのだから、数百万円使っても、数千万円使ってもペイできる」と考えてしまっていたのだそうです。

霊感商法の詐欺に引っかかってしまうのは悩みを持っていたり、不安を持っていたりという人、気が弱い人だけではありません。お金が気になっている人も引っかかってしまう恐れがあります。

霊感商法の詐欺被害を食い止める法律、昨年から施行

霊感商法による詐欺被害が深刻なものになっていたことから、被害を食い止める法律が一昨年、2022年末の臨時国会で成立し、2023年6月から施行されています。この法律は「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」というもので、霊感商法などを行って法人などに対する規制と、被害にあった遭った人やその家族を救済するという二つから成り立っています。

法人などに対する規制では不当な寄附勧誘行為として6つ挙げられています。

1.帰ってほしいと伝えても帰ってくれないこと。

2.帰りたいのに帰してくれないこと。

3.勧誘する者が寄附の勧誘をすることを告げずに、自由に帰ることが難しい場所に同行させ、その場所において寄附の勧誘をすること。

4.寄附の勧誘を受けている者が寄附を行うかどうかについて電話やメール等で第三者に相談の連絡を行おうとしたにもかかわらず、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨げること。

5.相手の恋愛感情等に乗じて、寄附しなければ関係が破綻すると告げること。

6.霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、個人又はその親族の生命、身体、財産等の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、又はそのような不安に乗じて、その重大な不利益の回避のためには寄附が必要不可欠である旨を告げること。

出典:法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)

特に注目すべきは6の行為です。簡単にいえば「わたしには未来が見える。寄付をしないとあなたに不幸がやってくる」というような、言葉で脅しをかけて、寄付させてはいけない、というというような勧誘を行ってはいけないということです。

霊感商法による詐欺で被害額は2,000万円!

私どもインサイト法律事務所は霊感商法による詐欺の事例を数多く取り扱ってきました。ここで、神奈川県在住、60代後半の女性が受けた霊感商法による詐欺の被害事例をご紹介しましょう。

女性が使っていたサイトはメールを送信するために1通1,500円を支払う必要があるシステムでした。1通1,500円という金額はこの手の詐欺の相場です。「このおまじないを送れば運が開ける」「開運することで宝くじが当たる」といわれたことを信じて、有料メールを送り続けておられました。毎回、振り込みやコンビニ決済で支払い、その金額は2年間で総額2,000万円にも膨れ上がっていました

1通は1,500円でも、あっという間に数百万、数千万円という被害額になってしまいます。私たちにご相談いただき、返金交渉を行った中にはもっと高額の被害になってしまっていた詐欺もありました。

霊感商法による詐欺というと、一般的には印鑑やつぼ、置きもの、数珠やネックレスを買わされる詐欺行為だと思われていらっしゃる方が多いのですが、最近、私どもにご相談いただくのはこういったインターネットの有料メールによる詐欺による被害が圧倒的に多くなっています。もしご自身が「詐欺では?」「おかしい!」と思うようなことがあれば、まず相談いただきたいと思います。

霊感商法の被害で返金交渉には証拠が必要?

霊感商法による詐欺に引っかかってしまった被害者の方からご相談を受けたとき、私たちが最初にするアドバイスが「証拠をとっておく」ということです。メールやメッセージといった、相手との間で行われたやりとりのスクリーンショットを取ることが重要です。また、支払った明細なども保管しておきましょう

最近のインターネットを使った霊感商法による詐欺はコンビニでの入金に誘い込んでいることが多く見られます。コンビニでの入金や振り込み明細を証拠として取っておいても、開示請求できるのがわずか1年ほどです。また、霊感商法詐欺を行うサイトは突然閉鎖されることも多く、閉鎖されてしまうと返金交渉はさらに困難になります。そのため、返金交渉や解決のためには迅速にご相談いただくことが重要になります。被害について、できるだけ早く、最寄りの警察や消費者センター、法律事務所に相談しましょう。

霊感商法詐欺の返金交渉は自分でもできる?

霊感商法による詐欺行為が巧妙になってきていることからもわかるように、詐欺師たちは一筋縄ではいかない相手です。そのため、霊感商法による詐欺に引っかかってしまった被害者の方がご自身で返金交渉をするのは危険な行為です。相手から言いくるめられたり、最悪の場合にはサイトを閉鎖して、逃げられたりすることもあるからです。

被害に遭われた金額が大きければ大きいほど、返金を焦ってしまい、一刻も早く自分で、という気持ちは理解できるのですが、そこは冷静に判断して、返金交渉のプロである法律事務所などにご相談いただき、お任せいただくのが結果的には迅速な解決に結びつくといえるでしょう。詐欺被害の返金で多くの実績がある弁護士の名前を聞き、相手が悪あがきを諦め、返金交渉のためのテーブルにつき、解決までのスピードが上がったという事例もあります。

霊感商法詐欺の証拠がなくても返金交渉はできる?

霊感商法による詐欺に引っかかってしまった被害者の方からご相談を受けたとき、私たちはまず証拠を集めて、取っておくようにアドバイスしています。しかし、私たちが相談を受けた被害者の方の中には証拠を取っておかなかったり、被害内容がご自身でもよくわからなくなってしまっていたりするというケースもありました。一例をご紹介しましょう。

「いくら使ったかわからない」「サイトはわかるけれど、やりとりを残していなかった」「それでもなんとか返金してもらいたい」と詐欺被害に遭われた方が相談にいらっしゃいました。非常に難しい返金交渉でしたが、会員番号が残っていたことでネットから内容を探し出し、詐欺を行った相手から情報をうまく引き出して、その方の利用履歴の裏付けをとり、返金させました

このように詐欺被害の証拠がなくなってしまっていたり、被害額がわからなくなってしまっていたりしても、返金交渉できる場合がありますし、返金してもらえたという事例もあります。霊感商法による詐欺に引っかかってしまったときには泣き寝入りせず、諦めず、返金交渉のためのノウハウを持つ法律事務所に相談ください。

霊感商法による詐欺に遭っているかも?と思ったら弁護士法人インサイト法律事務所へ

霊感商法という詐欺行為について、解説しましたがご理解いただけましたでしょうか。インサイト法律事務所には代表の大川博俊弁護士とスタッフが霊感商法で行われた詐欺の解決に取り組み、返金交渉をしてきたことで蓄積してきた数多くのノウハウと実績とがあります。

霊感商法による詐欺は年々、巧妙になり、手口も悪質になってきています。これまでによく聞かれた「悪霊の除霊」ばかりではありません。「運が開けるメール」「金運がアップするメール」といったものも、また霊感商法による詐欺の一種です。詐欺事件の返金交渉、解決には迅速な対応が重要です。私どもインサイト法律事務所では専用の相談窓口を設け、受付時間外でも対応しております。一人で悩まず、まずは私どもにご相談ください。