当選しました!?いいえ!当選していません!!
「あなたは10億円当選しました」「当選しました!受付をしてください」「ご当選おめでとうございます」、こうした内容のショートメッセージやメール、全て詐欺です。そもそも応募していない、申し込んでいない抽選、当たるはずはありません。「無作為であなたが選ばれました」と、さも応募していなくても当選したように見せかけるものもありますが、ではなぜあなたのメールアドレスがわかったのでしょうか。見覚えのないメールアドレスからのメールは迷惑メールであり、詐欺だと疑ってください。「当選しました」から始まるメールやショートメッセージは当選詐欺という詐欺行為です。騙されないためにはどんな点に注意すれば良いのでしょうか。
目次
「当選しました」というメールで行われる詐欺
「当選しました」というメールで行われる詐欺は大きく分けて、お金を騙し取ろうとするパターンと個人情報を盗み取ろうとするパターンの2つです。
当選金を受け取るために手数料390万円が必要?
当選詐欺でよく見られるのが当選金を受け取るために手数料が発生するというものです。受け取り手続きのために登録手数料が必要、口座開設費用が必要、メッセージを送受信に有料ポイントの購入が必要、送金手数料が必要、などのように当選金を受け取るまで、何度も手数料が発生させますが、いくら手数料を支払っても、当選していませんし、詐欺なので、当選金を受け取ることはできません。
NHKは昨年12月、宮城県涌谷町在住の70代、会社役員の男性が390万円の詐欺被害に遭った事件を報道しています。この事件の発端となったのは携帯電話に届いた「当選しました」メールでした。
男性は「宝くじの当選金1億5,000万円がもらえます」というメールに書かれていたURLにアクセスしたところ、当選金の受領にはコンビニで電子マネーを購入し、記載されているIDを送信するように指示があったこと。1億5,000万円が当たるという内容を信じていた男性は、手数料分を払っても安いもの、とコンビニで120回以上にわたり、電子マネーを総額でおよそ390万円分を購入し、IDを詐欺師に送ってしまっていました。今年1月、コンビニの従業員が不審に思い、警察に情報が寄せられ、被害が発覚しました。
今年5月には長崎県の男性が38万円被害
今年5月には長崎文化放送が、長崎の東彼・川棚町在住男性が38億円の被害に遭ったことを報じています。被害に遭われた男性は、突然、スマートフォンに送られてきた「新生ツリー大抽選会事務局」を名乗る団体からの電子メールにあったURLをクリックしてしまいます。アクセスした先で見た「抽選で2億円当選しました。受け取りには手数料を電子マネーで支払う必要があります」というようなメッセージを信用して、メールを受け取った日から約1週間、合計9回、38万円分の電子マネーを購入し、送ってしまいました。もちろん、当選していませんから、支払った分は騙し取られたということです。
当選したにも関わらず支払いが必要なものはいずれも詐欺です。
個人情報の入力でフィッシング詐欺に
当選詐欺で見られるもう一つのパターンがフィッシングです。「当選しました」というメールで指示されたURLの行き先はフィッシング詐欺のサイトであり、個人情報の入力を促されます。そこで抜き取られた個人情報は名簿業者に売られたり、別の詐欺業者に売られたり、で、大量の迷惑メールが届くようになってしまいます。また、手数料をクレジットカードで引き落とす、という名目でクレジットカードの番号を登録させ、悪用されてしまうというパターンもあります。
「当選しました」メールで「電子マネーを送れ!」は詐欺です
当選詐欺で見られる特徴の一つとして挙げられるのが「電子マネー」を送る必要があるというものです。NHKが報道したニュースの被害者、長崎文化放送が報道した被害者、どちらも詐欺を働いた業者に送金する手段が電子マネーなのです。なぜこの手の「当選しました」メールの詐欺で電子マネーが悪用されるのでしょうか。それには電子マネーの匿名性や即時性が高いという特徴にあります。
電子マネーは匿名性が高いため、受取人の身元特定が困難
Amazonギフト券、iTunesカードなど、コンビニで購入できる電子マネーの多くは、現金や銀行振込のように本人確認が厳しくありません。銀行口座やクレジットカードを通じた取引は監視や規制が厳しく、異常な取引があれば銀行や監視機関が動く可能性があります。しかし、電子マネーの取引は規制や監視が比較的緩く、詐欺行為が見逃されやすいのです。
プリペイド式の電子マネーカードは購入者の情報、受け取った側の情報が残らないことがほとんどです。受け取った側の身元特定が困難ですから、追跡されにくく、詐欺師にとって、悪用しやすくなってしまっています。
即時に使え、返金や取り消しが困難なことは詐欺師にとってメリット
電子マネーはIDを受け取ればすぐに利用可能となります。そのため、現金や銀行振込よりも即時性があることから、詐欺が発覚する前に電子マネーを使い切ることができます。詐欺師にとって迅速な利益回収手段となります。
また、銀行振込などと異なり、電子マネーは一度使われると返金が困難です。特にプリペイド型の電子マネーは詐欺師がコードを使用したり、あるいは第三者に転売したりしてしまわれるケースが多く、被害者が返金を求めても対応できないというケースも少なくありません。もちろん返金される可能性がゼロではないため、私どもインサイト法律事務所をはじめとする、詐欺被害を専門的に扱っている弁護士法人や法律事務所、または国民生活センターや全国各地の消費生活センターに相談してください。
国境を越えた特殊詐欺グループでも利用できる
最近、国境を越えた特殊詐欺グループの逮捕が報道されていることからもわかるように、別の国にいながら日本人を騙す詐欺を行っている詐欺師グループもいます。電子マネーはインターネットを通じて国際的にも使うことができるため、海外の特殊詐欺グループが電子マネーを騙し取るケースもあります。
電子マネーは詐欺師にとって非常に便利な手段とされて、悪用されやすく、詐欺でお金を騙し取る際の手段として頻繁に利用されています。もし「当選しました」という内容のメールやショートメッセージを受け取り、「電子マネーで支払ってください」などの指示を受けた場合、まず間違いなく詐欺です。ご注意ください。
「当選しました」で始まるメールの詐欺被害、ご相談は弁護士法人インサイト法律事務所へ!
「当選しました」から始まるメールやショートメッセージの詐欺被害は行政や関連団体、私どもインサイト法律事務所のような詐欺被害専門の相談窓口を開設している法律事務所、弁護士法人が注意喚起を促していますが、手口や誘い文句が巧妙になり、依然として引っかかってしまう人が後を断ちません。当選詐欺の返金は困難ですが、奪われたお金は取り戻せる場合があります。当選詐欺に遭ってしまった、と気付かれましたら、できるだけ早く、詐欺被害の相談窓口へ向かってください。
私どもインサイト法律事務所の第二東京弁護士会所属・大川博俊代表弁護士はこれまでに当選しましたメールによる詐欺や出会い系詐欺、副業詐欺、ギャンブル詐欺など、各種詐欺被害の返金交渉を専門的に行ってまいりました。私どもも詐欺被害専用の相談窓口を設けており、受付時間外でも対応可能。着手金は無料です。当選メール詐欺行為に遭ってしまい、悩まれている方、インサイト法律事務所にご相談ください。